特許は資産になるのかという疑問
先日、公的機関で相談を受けた際、「特許は決算書で資産として扱われますか?」という質問がありました。
特許や商標を保有している企業にとっては、「自社の知的財産はどのように評価されるのか」という点は気になるポイントかと思います。今回は、特許の会計上の基本的な扱いについて整理します。
自社で取得した特許の会計上の扱い
まず、自社で出願・取得した特許についてです。
結論からいうと、自社で取得した特許は、原則として資産には計上されません。
これは、特許取得に至るまでの研究開発費が、会計上は発生時に費用として処理されることが一般的であるためです。つまり、特許そのものに対応する「取得原価」が帳簿上残らないため、資産として計上されないという整理になります。
そのため、長年にわたって研究開発を行い、有用な特許を多数保有していたとしても、それらがそのまま決算書上の資産として表れるわけではありません。
他社から取得した特許の会計上の扱い
一方で、他社から特許を譲り受けた場合は扱いが異なります。
この場合、支払った対価を基準として、「無形固定資産」として資産計上されることになります。また、その金額は一定期間にわたって減価償却され、毎期費用として配分されます。
つまり、同じ「特許」であっても、自社で生み出したものか、外部から取得したものかによって、会計上の扱いが異なる点には注意が必要です。
会計上の扱いと実務上の価値のズレ
このように、会計上は自社で取得した特許は資産として計上されないのが原則です。
しかし実務上は、特許が事業価値に大きく影響する場面も少なくありません。例えば、資金調達やM&Aの場面では、どのような特許を保有しているかが企業評価に影響を与えることがあります。
また、競合他社との関係においても、特許の有無や内容が事業の優位性を左右するケースも見られます。
このように、特許は「決算書に載る資産」としては見えにくい一方で、「事業を支える基盤」として重要な役割を果たしているといえます。
特許をどのように位置づけるか
したがって、特許については「資産として計上されるか」という観点だけでなく、「どのように事業に活かすか」という視点から捉えることが重要です。
例えば、
・競合の参入を防ぐための権利として活用する
・ライセンスによる収益源とする
・将来の資金調達や事業提携に備える
といった形で、知財の位置づけは企業ごとに異なります。
まとめ ― 会計と事業価値は一致しない
特許は、会計上の扱いと事業上の価値が必ずしも一致しない資産です。そのため、知財戦略としてどのように設計・活用していくかが重要となります。
実際の会計処理は、会社の方針や状況によって異なる場合がありますので、詳細については税理士や会計士などの専門家にご相談いただくのが安心です。
また、特許の取得や活用については、事業戦略との関係を踏まえた検討が重要となります。ご関心がございましたら、お気軽にご相談ください。
高松 孝行
株式会社ブランシェ 代表/弁理士(弁理士法人ブランシェ国際知的財産事務所)
国立研究開発法人産業技術総合研究所(AIST)にて、最先端技術のライセンス交渉・事業化支援に従事。その後、スタートアップ支援や資金調達支援、ライセンス交渉等に携わる。現在は、株式会社ブランシェにおいて、技術を起点とした事業設計や知財戦略の立案を支援するとともに、弁理士として特許を中心とした権利化・係争業務にも従事。技術とビジネスを接続する実務に強みを有する。
