先日、子ども見守りGPSサービスを巡る特許訴訟において、MIXIが一審で敗訴したとの報道がありました。
本件で特に注目すべきなのは、大企業側であるMIXI社から、スタートアップ企業であるビーサイズにアプローチし、交渉が開始されていたという点です。さらに、報道によれば、両者の間ではNDA(秘密保持契約)は締結されていなかったとされています。
「NDAを結ばなかった」が本質ではない
一般に、NDAが存在しない場合、開示された情報は原則として自由に利用され得ます。
そのため、スタートアップや中小企業が大企業と協議を行う場面では、「まずNDAを締結すべき」という点が強調されることが少なくありません。
もちろん、それ自体は重要です。
しかし、本件において本当に重要だったのは、そこではありません。
最終的にビーサイズ社を守ったのは、NDAではなく、特許権だったという点です。
ビーサイズ社を守ったのは「特許権」
ビーサイズ社は、当該サービスに関して複数の特許権を保有していました。
その結果、MIXI社に対し、特許権に基づく差止請求や損害賠償請求を行うことが可能となりました。
仮に特許権が存在しなかった場合、たとえアイデアやサービス内容が類似していたとしても、法的保護を受けることは容易ではありません。
つまり、本件は、
「NDAがなかったこと」
ではなく、
「特許権が存在していたこと」
によって、スタートアップ側が自社の技術や事業を守ることができた事例といえるでしょう。
過去にもあった「中小企業 vs 大企業」
このような構図は、過去にも存在しました。
代表的な例としては、セルフレジ関連技術を巡る、アスタリスクとユニクロとの特許訴訟があります。
この事例においても、アスタリスク社が保有していた特許権が極めて重要な役割を果たしました。
大企業であっても、他社の特許権を無視することはできません。
特許権は、企業規模の差を超えて機能する「ルール」であり、スタートアップや中小企業にとって、大企業と対等に戦うための重要な武器となり得ます。
スタートアップこそ「知財」を持つべき時代
スタートアップ企業では、
- 「まずサービスを伸ばすことが優先」
- 「特許は大企業のもの」
- 「出願コストをかける余裕がない」
と考えられることも少なくありません。
しかし実際には、事業が成長し、大企業との提携や競争が始まった段階で、知財の有無が決定的な差になることがあります。
特に、独自のサービス構造、システム、データ処理の仕組みなどは、適切に整理すれば特許として保護できる可能性があります。
「アイデア」ではなく、「権利」にしておく重要性
「良いアイデアを持っている」だけでは、自社を守ることはできません。
重要なのは、そのアイデアを“権利化”しておくことです。
特許権は、単なる防御手段ではなく、
- 提携交渉での材料
- 投資家への説明材料
- 競合への牽制
- 事業価値そのもの
にもなり得ます。
今回の事例は、スタートアップや中小企業にとって、特許権が自社の技術や事業を守るうえで極めて有効な手段となり得ることを示す、非常に象徴的なケースといえるでしょう。
高松 孝行
株式会社ブランシェ 代表/弁理士(弁理士法人ブランシェ国際知的財産事務所)
国立研究開発法人産業技術総合研究所(AIST)にて、最先端技術のライセンス交渉・事業化支援に従事。その後、スタートアップ支援や資金調達支援、ライセンス交渉等に携わる。現在は、株式会社ブランシェにおいて、技術を起点とした事業設計や知財戦略の立案を支援するとともに、弁理士として特許を中心とした権利化・係争業務にも従事。技術とビジネスを接続する実務に強みを有する。

