模倣品は「税関で止める」 ― 知財を「活用する」という発想

登録していても模倣品は止められない

商標や意匠を登録していても、模倣品の流入を完全に防ぐことはできません。

知的財産権(知財)は企業にとって重要な資産ですが、その活用方法については十分に知られていないケースも多く見られます。その中でも、税関における模倣品の差止制度は、実務上非常に有効な手段の一つです。

模倣品は増え続けている

2024年、日本の税関における知的財産侵害物品の輸入差止件数は33,019件と、前年より4.3%増加し、過去最多となりました。また、差止点数は1,297,113点と、前年比22.8%増加しています。こうした増加の背景には、越境ECの拡大や模倣品の流通経路の多様化があると考えられます。

引用:財務省HP

税関差止制度とは何か

税関で模倣品の差止めを行うためには、商標や意匠の登録に加え、「輸入差止申立」を行う必要があります。この手続きを行うことで、税関が輸入品を監視し、侵害の疑いがある商品について差止めを行う仕組みが機能します。

「登録しているから安心」は危険

実務上よく見られるのは、「商標や意匠を登録しているから安心」と考えてしまうケースです。しかし、登録だけでは、海外から流入してくる模倣品を自動的に止めることはできません。

税関での差止制度は、こうした“登録だけでは防げない部分”を補う仕組みであり、知財を実際のビジネスの中で機能させるための重要な手段といえます。

また、近年の法改正により、個人輸入による模倣品も差止対象となりました。これにより、従来は対応が難しかったケースについても、一定の対策が可能となっています。

実務上のポイント

例えば、2024年の差止件数では、衣類、バッグ、靴といった分野で特に多くの侵害が確認されており、これらの業界では越境ECを通じた模倣品の流通が顕著となっています。このような状況においては、単に権利を取得するだけでなく、税関での差止制度を併せて活用することが重要です。

まとめ:知財は「取得」ではなく「活用」

知財は、登録するだけでは十分に機能しません。どのような権利を取得し、どの場面でどのように活用するかまで含めて設計することで、初めて実効的な価値を発揮します。

模倣品対策においても、「取得」と「活用」を一体として考えることが、ブランドと市場を守るための重要なポイントといえるでしょう。

鈴木 徳子

株式会社ブランシェ 代表/弁理士(弁理士法人ブランシェ国際知的財産事務所)

ウォルト・ディズニー・ジャパンにてキャラクターライセンス業務に従事。現在は、株式会社ブランシェにおいて企業のIP戦略・ブランド構築支援を行うとともに、弁理士として特許・商標等の権利化業務にも携わる。キャラクタービジネスや海外展開を見据えた知財戦略の立案を強みとする。

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次