ブランドロゴ使用をめぐる問題
SNSやネットショップの普及により、個人でも簡単に商品を販売できるようになりました。
その一方で、有名ブランドのロゴに似せたデザインの商品が販売され、問題となるケースも少なくありません。
一見すると「少し似ているだけ」「個人で少量販売しているだけ」と感じるかもしれませんが、このような行為は商標権侵害に該当する可能性があります。
本記事では、こうした事例をもとに、商標権の基本と実務上の注意点について整理します。
商標とは何か
商標とは、自社の商品やサービスを他社のものと区別するために使用するマークをいいます。ネーミングやロゴが代表例ですが、場合によっては色や形状なども対象となります。
これらは特許庁に出願し、審査を経て登録されることで初めて「商標権」として保護されます。商標権は、登録された範囲内で他者の使用を排除できる強力な独占排他権です。
無断使用はなぜ問題になるのか
有名ブランドのロゴを無断で使用して商品を販売する行為は、商標権侵害に該当します。
商標法では、侵害行為に対して「10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金」という厳しい罰則が定められています。単なるマークの使用に見えても、法的には非常に重い責任が伴います。
これは、商標が単なるデザインではなく、企業が長年かけて築き上げてきた「信用」や「ブランド価値」を体現するものだからです。無断使用は、その信用を毀損し、消費者に誤認を与える行為となります。
よくある誤解と実務上のリスク
実務上、次のような誤解は非常に多く見られます。
・有名ブランドだから少し使っても問題ない
・個人や小規模事業だから大丈夫
・デザインを少し変えれば問題ない
しかし、これらはいずれも誤りです。特にECの普及により、個人であっても広く商品を販売できる環境になっているため、商標権侵害のリスクはこれまで以上に高まっています。
実務上も、「これくらいなら大丈夫だろう」と考えてしまいがちな行為が、実際には侵害と判断されるケースは少なくありません。
商標は「守り」だけでなく「攻め」にも使える
商標は、他社の模倣を防ぐための「守り」の権利として理解されることが多いですが、それだけではありません。適切に活用することで、事業の収益源となる「攻め」の資産にもなり得ます。
例えば、ブランドとして確立された商標は、他社に使用許諾(ライセンス)することで収益を生み出すことができます。自社で商品を製造・販売しなくても、ブランドの価値そのものをビジネスに活用することが可能です。
実際に、米国のロックバンドであるKISSは、ロゴやフェイスペイントといった知的財産を活用し、Tシャツや各種グッズのライセンスビジネスを展開しています。このように、商標は単なる識別標識にとどまらず、事業を拡張するための基盤として機能します。
参考:KISS関連商標

商標登録第4136396号
キャラクターやブランドビジネスにおいては、このようなライセンスの考え方は非常に重要な視点といえます。
ブランド構築と商標戦略
自社の商品やサービスをブランドとして展開していくのであれば、ネーミングやロゴについて早い段階で商標登録を検討することが重要です。
模倣を防ぐという意味だけでなく、将来的にライセンスや事業展開に活用するための基盤にもなります。
一方で、他社の権利を侵害しないようにすることも同様に重要です。安易に既存ブランドのイメージを借りるような行為は、思わぬリスクにつながる可能性があります。
まとめ ― 商標はブランド価値の基盤
商標は単なるマークではなく、企業の信用やブランド価値を支える重要な権利です。
「知らなかった」では済まされない場面も多いため、基本的な仕組みを理解したうえで、取得と活用の両面から検討することが求められます。
ブランドを守るだけでなく、育てていくためにも、知財をどのように位置づけるかが重要なポイントとなります。
鈴木 徳子
株式会社ブランシェ 代表/弁理士(弁理士法人ブランシェ国際知的財産事務所)
ウォルト・ディズニー・ジャパンにてキャラクターライセンス業務に従事。現在は、株式会社ブランシェにおいて企業のIP戦略・ブランド構築支援を行うとともに、弁理士として特許・商標等の権利化業務にも携わる。キャラクタービジネスや海外展開を見据えた知財戦略の立案を強みとする。
